許可取得後に行う届出等

建設業許可取得が完了した後も、許可を維持していくためにはやるべき事がたくさんあります。例えば、毎年決算期の後に行う決算変更届、役員が変わった場合は役員変更届、営業所を移転すれば営業所移転に伴う変更手続き、入札に参加したい場合は経営事項審査、5年ごとの許可の更新 など、様々な手続きがあります。
これらの手続きをきちんと行っておかないと、場合によっては許可が取消しになるなど御社にとって不利益になる場合がございます。
以下、建設業許可取得後に必要な手続きをまとめました。

1.決算変更

毎営業年度終了後4ヶ月以内

建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後にその年度における会計状況を営業年度終了後4ヶ月以内に、届け出ることと定められています。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び法人事業税の納税証明書などがあります。
この「決算変更届」の提出は、許可業者全てに提出が義務付けられておりますので、毎年面倒でも行う必要があります。
毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。
また、公共事業入札のために経営事項審査を受けたい方は、この決算変更届を提出してからではないと受けられません。

→詳しくは決算変更届をご覧ください。

2.各種変更届

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。
どのような場合に届出をするのか、期限はいつまでなのかといった内容は以下のとおりです。

変更の対象 届出内容 提出期限
経営事項管理責任者 経営業務管理責任者の要件を欠いたとき 2週間以内
経営業務管理責任者に変更があったとき
経営業務管理責任者の氏名に変更があったとき
営業所の専任技術者 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
専任技術者技術者に変更があったとき
専任技術者の氏名に変更があったとき
営業所の代表者 新たに営業所の代表者となった者があるとき
欠格要件 欠格事由に該当したとき
事業者の基本情報 商号、名称を変更したとき 30日以内
営業所の名称、所在地、営業業種を変更したとき
資本金額に変更があったとき
法人の役員、個人の事業主又は支配人に変更があったとき
営業所を新設したとき
新たに役員、支配人となった者があるとき
廃業など 個人事業主の死亡、法人の消滅、解散、廃業など

※会社の登記との関係
商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、会社の登記の変更を行う必要があります。
手続の手順としては、変更登記→建設業の変更となります。

※変更届を行わないと許可の更新ができません。
決算変更届と同様、各種変更届も法律で届出が義務付けられているので、もし提出していない場合は、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

※経営業務の管理責任者と専任技術者が交代する場合について
許可取得後、経営業務の管理責任者と専任技術者の満たす人が退職等で欠けることになった場合、要件を満たす人と同時に交代させなければ許可を維持することはできませんので注意が必要です。もし交代できない場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請することになります。

3.許可の更新

建設業許可の期限は、5年です。5年ごとに期限が到来しますので、許可業者として続ける場合は期限に間に合うように更新手続きを行います。

→詳しくは建設業許可の更新をご覧ください。

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弊社では、建設業許可取得だけでなく、許可取得後の各種手続のお手伝いを行っております。決算変更届、更新、各種変更届出等のサポートもお任せください。
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