建設業の業種追加

建築一式工事業の許可をもっているが、内装工事も受注したい。内装工事の許可を持っているが、塗装工事も受注したい。
こういった場合は業種追加の手続きが必要です。

業種追加とは

建設業許可は28種類の許可に分かれており、許可を取得する際に、自分が行いたい業種を選択して許可を取得します。
許可取得後も、取得した建設業許可に関する建設工事だけしか受注できません。

例えば内装工事業の事業者様で、内装工事業の建設業許可持っていれば、内装工事などは行うことが可能です。しかし、500万円を超える塗装工事や電気通信工事を請負うことはできません。
そのため、500万円を超える塗装工事や電気通信工事も請け負いたい場合は、業種追加という手続きを行い、業種を増やす必要があります。

なお、ここでいう建設工事というのは500万円を超える建設工事の事をいい、以下のような軽微な工事については、業種追加の手続きを行うことなく工事を請け負うことができます。

業種追加を行わなくても請け負う事ができる軽微な工事
・1件の工事請負金額が500万円未満の軽微な工事(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
・許可を受けた業種の工事に附帯する建設工事

業種追加を行うために満たす要件

業種追加を行う場合、許可を受けようとする業種について
①経営業務管理責任者
②専任技術者

を配置する必要があります。
まず、御社の現在の人員で新たな業種の要件をクリアできるかを確認の上、手続きを進めることになります。

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報酬 許可手数料 合計
86,400円 50,000円 合計136,400円

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