会社設立から建設業許可を取得する手続き
会社設立から建設業を始める方へ
設立と建設業許可手続きをセットでサポート致します。
建設業をはじめる場合、会社設立し建設業を始める方も多いです。会社を設立し建設業許可をはじめるケースとしては
「勤めている会社を独立して建設業を始める場合」
「個人事業を法人成りするといった場合」
があります。
手続きについては会社設立→建設業許可申請という流れでを進めます。
会社設立から建設業を始める場合、設立する会社の内容と建設業許可取得手続きが関連しているところがあります。そのため手続きをスムーズに進めるためには、会社設立と建設業許可手続きを連動させて進める必要があります。
弊社は、会社設立手続きと建設業許可実務についてどちらも精通しております。会社設立から建設業許可を取得して建設会社を始める方はぜひご相談ください。
会社設立して建設業許可を取得する場合のポイント
定款に記載する事業目的
株式会社を設立するには定款を作成しなければならず、その定款内には、「事業の目的」を記載します。事業目的には、自分達が行いたい建設業の業種が読み取れる内容の文言を記載しなければなりません。
資本金の額について
会社設立の際、設立時の資本金を決めて登記致しますが、資本金の額を500万円以上にすることにより、建設業許可の要件である財産的要件を同時にクリアすることができます。
建設業許可の要件には財産的な要件として、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること」とあります。
一般建設業許可の場合
自己資本の額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力を有すること
上記2つのうち、いずれかを満たす必要があります。
株式会社の設立と同時に建設業許可を申請する場合は、株式会社の設立時資本金を500万円で登記することで、自己資本の額が500万円以上あるということが、立証されるため、財産的要件はクリアすることができます。
- 会社設立時の資本金を500万円以下にする場合について
- 会社設立時の資本金を500万円以下で設立する場合は、金融機関発行の残高証明書、融資可能証明書を添付することにより財産的要件をクリアすることができます。
経営業務の管理責任者の要件を満たす人を設立時の役員に就任させる
経営業務管理責任者の要件を満たす人を1人以上、株式会社の役員(取締役)に就任させる必要があります。代表取締役である必要はありません。取締役でもOKです。ただし監査役は認められませんので注意が必要です。
なお、経営業務管理責任者を兼ねる役員(取締役)にはその会社に常勤することが求められています。名義貸しでは許可は受けられません。また、その他の会社や建設業者の経営業務管理責任者との兼任も許されていませんので注意が必要です。
スケジュールについて
会社設立手続きは、登記申請をしてから約1週間から2週間、建設業許可手続きは、申請してから約2カ月ほどかかります(福岡県知事許可を取得する場合)。お急ぎの場合は、会社設立と建設業許可の手続きに係る期間をあわせてどのくらいかかるかを予め把握し、手続きを進めると良いでしょう。
社会保険に加入について
株式会社は社会保険の強制適用事業所となりますから、株式会社設立後に、管轄の年金事務所にて新規加入の手続きを行う必要があります。
建設業許可の観点からも、社会保険の加入についての対策が強化されることになり、国の方針では、平成29年度までに建設業者の社会保険加入率100パーセントを目指すとしており、現在も具体的に社会保険 加入促進の対応が進められております。
今後、会社を設立し建設業を始める場合は、社会保険には加入しなければならないと思って頂いた方が良いかと思います。
【セットサービス】会社設立+建設業許可申請代行
サービス内容 | 報酬額 (消費税込) |
登録免許税、証紙代等 |
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株式会社設立+建設業許可申請(知事新規) | 216,000円 | 株式会社設立法定費用:202,000円 建設業許可法定費用:90,000円 |