許可替え新規(知事許可⇔大臣許可)
許可替え新規とは?
福岡県知事許可で建設業許可をやっていたが、事業拡大につれて他県にも営業所を置きたい、といったようなケースがでてきます。
同じ都道府県内に置くのであれば、知事許可のまま「営業所の新設」に関する変更届を提出すればよいのですが、他の都道府県に置く場合、知事許可から大臣許可に変更しなければなりません。
この場合、変更の手続きではなく、新規に大臣許可を申請し、大臣許可を取得することになります。このように、営業所の新設・廃止に伴い許可権者が換わる手続きを「許可換え新規」といいます。
許可換え新規の手続きを行うことにより、建設業許可は知事許可→大臣許可、大臣許可→知事許可といったように切り替わります。
許可換え新規の必要な場合
許可換え新規の申請を行う必要のある営業所の新設・廃止とは、下記のような場合が考 えられます。
ケース1 知事許可から知事許可への許可換え
福岡県内だけに営業所を置く建設業者が、すべての営業所を佐賀県に移転した場合
→ 福岡県知事許可から佐賀県知事許可へ
ケース2 知事許可から大臣許可への許可換え
福岡県内にのみ営業所を置く建設業者が、熊本県に営業所を新設した場合
→ 福岡県知事許可から国土交通大臣許可へ
福岡県にのみ営業所を置く建設業者が、営業所の一部を熊本県に移転した場合
→ 福岡県知事許可から国土交通大臣許可へ
ケース3 大臣許可から知事許可への許可換え
福岡県と大分県に営業所を置く建設業者が、大分県の営業所を廃止した場
合
→ 国土交通大臣許可から福岡県知事許可へ
福岡県と東京都に営業所を置く建設業者が、すべての営業所を福岡県へ移
転した場合
→ 国土交通大臣許可から福岡県知事許可へ
許可換え新規に係る費用
許可換え新規を申請する際には、審査に関する手数料・登録免許税が必要となりま す。
知事許可への許可換え | 手数料 90,000円 |
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大臣許可への許可換え | 登録免許税 150,000円 |