建築業許可取得のための要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を全て満たすことが必要です。
一般建設業・法人の場合
(1) 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。
→詳しくは経営業務の管理責任者をご覧ください。
(2) 専任の技術者を有していること
国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。
→詳しくは専任技術者をご覧ください。
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。
→詳しくは誠実性、欠格要件についてをご覧ください。
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
500万円の資金調達能力があること。
→詳しくは財産的要件をご覧ください。
(5) 欠格要件等に該当しないこと
→詳しくは誠実性、欠格要件をご覧ください。
許可要件についてのポイント
建設業許可を取得するためには上記の要件のうち
- 経営業務の管理責任者を有していること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
この3つの要件を満たせるかどうかが重要なポイントになっております。
要件を満たしているかどうかについては、書面審査にて確認されるため、許可申請をする際には、上記を満たしているかどうかの確認をまず行い、それぞれの申請者の状況に応じた書類を準備していくことになります。