経営業務の管理責任者
建設業の許可を取得するためには、常勤の経営業務の管理責任者を1名置く必要があります。
経営業務の管理責任者とは
建設業許可業者となる場合、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号・第15条第1号)まずこの要件をクリアする必要があります。
具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員(監査役を除く)の内1人が、個人である場合には本人又は支配人の内1人が、次の(1)、(2)いずれかに該当することが必要です。
(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
許可を受けようとする業種と過去に経験した業種が一致している場合であり、この場合は5年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要となります。
(例) → 内装仕上工事業の経験で、内装仕上工事業の許可を取得する場合
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
許可を受けようとする業種と過去に経験した業種が相違している場合であり、この場合は7年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要となります。
(例) → 内装仕上工事業の経験で、電気工事業の許可を取得する場合
経営業務の管理責任者としての経験とは
- 営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、法人の役員又は執行役員、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指しますが、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。 - 経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員の場合、常勤・非常勤の別は問いません。
- 軽微な工事を許可を受けずに営業した場合における経験も、経営業務の管理責任者としての経験に含まれます。ただし、経験について工事請負契約書、注文書などで証明する必要があります。
- 経営業務の管理責任者の経験については、過去の経験を証明する書類にて証明を行います。必要な書類は、都道府県ごとに決まっております。
主な経営業務の管理責任者の例
- すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合
- 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合
- 建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合
- 建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を7年以上有する場合
- 許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合
- 許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を7年以上有する場合
- 建設業許可取得にあたり 経営業務の管理責任者の要件を満たせるかどうかわからない方、まずはご相談ください。
経営業務の管理責任者の要件は、建設業許可を取得するにあたり、必須の要件であり、該当する人がいない場合は許可を取得することができません。また、経営業務の管理責任者は、基本的に建設業についての経営の責任を担う立場であり、その人が抜けてしまうと許可も維持できなくなってしまうため、新しく許可を取得する場合は、社長、メンバーの中でも責任のある立場の方が就任するケースがほとんどです。
弊社では、建設業許可を取る際、経営業務の管理責任者がどういう立場の人で、現在のメンバーではどの人がなるのが望ましいかなどについてのアドバイスも行っております。