決算変更届
建設業者様の決算変更届の書類作成・提出代行を承ります。
建設業の許可をお持ちの方は、毎事業年度(決算期)が終了したときの変更届を事業年度経過後4か月以内に管轄の県土整備事務所(福岡県の場合)に提出する必要があります。
この手続きを怠ると、許可の更新ができない、経営事項審査が受けられない等、デメリットを受けることになります。
弊社では、毎年の決算変更手続きの書類作成・提出代行をサポート致します。
決算変更届けについて、お困りの方はお気軽にご相談ください。
福岡県知事許可 決算変更手続き代行サービスのご案内
サービス | 報酬 |
---|---|
決算変更手続き代行 | 43,200円 |
サービス内容
- 毎年、手続きが必要な時期にご案内
- 納税証明書の取得代行(ご希望の場合)
- 書類作成、県土整備事務所への提出代行
当事務所にご依頼いただくメリット
- 毎年、お客様の決算変更時期にあわせて手続き・必要書類のご案内を致します。
- 毎年、決算変更の手続きをスムーズに完了できるサイクルができ、お客様の決算変更手続きの煩わしさが軽減致します。
- 経営事項審査も行う場合は、経営事項審査までセットでサポート致します。
- 建設業の事業年度が終了した際の届出について
- 建設業の許可をお持ちの方は、毎事業年度(決算期)が終了したときの変更届を事業年度経過後4か月以内に管轄の県土整備事務所に提出する必要があります。
この変更届は、建設業者の営業の実績を最も表すもので、許可行政庁において毎年、その実績を把握するとともに公衆の利便のために閲覧に供するために提出させることとしています。
福岡県の毎年の建設業変更届の特徴
決算変更届の提出にあたり、福岡県では以下のような対応がとられております。
- 平成25年度から決算後の変更届の提出の際に、決算年度の許可業種に実績がない場合は、その理由書(任意様式)を添付する。
- 平成26年度から許可の更新等の手続きにおいては、前回更新以降(5年)の決算後の変更届が提出されていることを確認したうえで、許可通知書を交付。
提出書類(法人の場合)
変更届出書
- 工事経歴書(様式2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式3号) 工事施工金額(様式3号)
- 貸借対照表(様式15号)
- 損益計算表(様式16号)
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書(様式第17号)
- 注記表(様式第17号の2)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書(法人事業税) 他