誠実性、欠格要件

誠実性

請負契約に関して誠実性を有していること(法第7条第3号・第15条第1号)
建設業許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

※不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

※不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者とは、過去の一定期間内において、建設業又は建設業に類似する営業(宅地建物取引業、建築士の業務など)等に関し、不正な行為又は不誠実な行為を行った経歴があり、今後もそのような行為を繰り返すおそれが明らかに認められる者及び暴力団構成員をいいます。

欠格要件等に該当しないこと(法第8条・第17条)

以下に該当する場合は、許可を受けられません。

  • 許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は重要な事実の記載が欠けている場合
  • 申請者が法人の場合はその役員、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような要件に該当している場合(主な場合のみを記載しています。)
    • ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • イ 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
    • ウ 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
    • エ 上記ウの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
    • オ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    • カ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • キ 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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