専任技術者

建設業の許可を取得するためには、常勤の専任技術者を1名置く必要があります。

専任技術者とは?

専任技術者は、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する人のことをいいます。(法第7条第2号・第15条第2号)

許可を受けて建設業を営もうとする営業所には

(1)次のいずれかの要件を満たす(一般建設業許可を取る場合の要件)
(2)専任
の技術者を1名置くことが必要です。

※専任技術者は経営業務の管理責任者と兼務することは可能です。

(1)次のいずれかの要件を満たす(一般建設業許可を取る場合の要件)について

1.国家資格者等(同法第7条第2号ハ該当)

(例)二級土木施工管理技士・二級建築施工管理技士・二級建築士・二級電気施工管理技士等

2.10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)

※ただし、「電気工事業」と「消防施設工事業」を除く


3.指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(同法第7条第2号イ該当)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

※「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

(2)専任について

専任技術者は、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する技術者をいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。

専任技術者を置くことができないとどうなるのか?
専任技術者を置くことは建設業の許可要件になっておりますので、上記の(1)、(2)を満たす専任技術者を置くことができないと、例えば、それ以外の要件を満たしていたとしても建設業の許可を取得することができません。
許可を取得する場合、必ず常勤の専任技術者を手配する必要があります。
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