建設業許可について

建設業許可についての基本的な内容をまとめました。建設業許可取得を検討されている方はまずはこちらをご覧ください。

1.建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます(建設業法第2条)。

契約の形態(売買契約、委託契約等)を問わず、その契約が報酬を得て建設工事の完成を目的として締結される契約は建設工事の請負契約とみなし、建設業となります。

※建売住宅の販売や単なる人工(にんく)出しなどは、建設業とはいえません。

2.建設業許可が必要な場合とは?

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
です。これ以上の規模の仕事を行おうと考えている場合は、建設業の許可を受ける必要があります。

※許可を得ずにこの制限を越える工事を請け負った場合、建設業法違反となります。許可が必要な場合は、必ず許可を取得し、営業を行いましょう。

3.建設業の許可業種

建設業は、次の28の業種と定められており、行う業種ごとに許可の種類が分かれており、必要に応じて該当する種類の許可を取得することになります。

建設業許可 28の業種

  • ・土木工事業

    ・建築工事業

    ・大工工事業

    ・左官工事業

    ・とび・土工工事業

    ・石工事業、屋根工事業

    ・電気工事業、管工事業

    ・タイル・れんが・ブロック工事業

  • ・鋼構造物工事業

    ・鉄筋工事業

    ・舗装工事業

    ・しゅんせつ工事業

    ・板金工事業ガラス工事業

    ・塗装工事業

    ・防水工事業

    ・内装仕上工事業

    ・機械器具設置工事業

  • ・熱絶縁工事業

    ・電気通信工事業

    ・造園工事業

    ・さく井工事業

    ・建具工事業

    ・水道施設工事業

    ・消防施設工事業

    ・清掃施設工事業

※平成26年の6月の法改正により、新たな業種として「解体工事業」が新設されました。
これまで解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要で、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はないという取扱いをされておりました。この度の法改正により、改正法施行後は、解体工事業の工事区分で許可を受けることになります。
なおこの改正法の施行日は、法律の公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、平成26年11月現在は、まだ施行されていないため現在の28業種のままです。

4.許可の種類について

建設業許可は、請負工事の規模や営業所の所在地によって許可の種類が変わります。分類は以下のとおりです。

営業所を置く場所が関係する許可の区分

特定建設業許可
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合に取得する許可。(1回でもあれば対象となります。)
一般建設業許可
特定建設業の許可が必要ない工事のみを請け負う場合に取得する許可。

※新規で建設業の許可を取得する場合、ほとんどのお客様が一般建設業許可を取得されます。

※1つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

※発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額については、一般建設業者であっても特定建設業者であっても制限はなく、一般建設業者であっても、工事をすべて直営施工する場合、又は、3,000万円未満(建築工事業は4,500万円未満)の工事を下請施工させる場合は、請負金額に制限はありません。

※下請代金の総額が3,000万円未満(建築工事業は4,500万円未満)か否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

5.許可申請の手数料(法定費用)

許可申請をする場合、以下の手数料を申請窓口にて支払い、許可申請を行います。

都道府県知事の許可

・新規の許可…9万円(許可手数料)
・更新及び同一許可区分内での追加の許可…5万円(許可手数料)

国土交通大臣の許可

・新規の許可…15万円(登録免許税)
・更新及び同一許可区分内での追加の許可…5万円(許可手数料)

許可の有効期間(法第3条第3項)

許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。(許可のあった日から5年目の、許可のあった日に対応する日の前日をもって満了します。)
許可の有効期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了しますので、許可を継続したい場合は期限までに必ず更新手続きを行う必要があります。

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