個人事業から法人成りする手続き
個人事業で建設業許可を持っている建設業者様が、事業拡大・取引先からの信用を得るため等の理由で、法人成りし法人で建設業を引き続き行う場合があります。個人事業を法人成りし法人で建設業を始める場合ですが、以下のような点に注意し手続きを進めます。
個人事業の建設業者から法人の建設業者に変わる手続き
個人事業の建設業を株式会社等の法人に法人成りして建設業を引き続き行う場合の手続きは以下の通りです。
- 法人を設立し新規の建設業許可を取得し法人として建設業を始める
- 法人設立と建設業許可取得のタイミングにあわせて個人事業の建設業も廃業届を提出する
個人事業から法人成りする場合のポイント
個人事業から法人成りする場合ですが、個人事業の建設業許可自体を引き継ぐことはできないので、会社設立後、個人事業の実績を活用して、建設業許可を法人として新たに取得します。以下のようなことに注意して手続きをすすめます。
会社設立・建設業許可手続きについてのポイント
- 設立時の資本金で許可要件(一般許可で500万円)を満たして設立する。
- 定款の事業目的の欄に、建設業許可を取る予定の業種についての記載を入れる。
- 個人事業主を役員に入れる。
- 将来建設業許可を自分の子どもに継がせる場合には、その該当する子どもを「経営業務の管理責任者」になれるよう役員としておく。
その他 法人成りする際の注意点
法人になると税金の納税方法、給料の受け取り方、社会保険など個人事業とは異なることも出てきます。法人化後のことを踏まえて準備を進めるとよいでしょう。