財産的要件
建設業の許可を取得する場合、財産要件を満たす必要があります。
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。
このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
ここでは、一般建設業許可の財産的基礎について説明致します。
一般建設業許可を受ける場合の財産的基礎
次のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
財産的基礎を満たしているかについてのポイント
自己資本が500万円以上であるかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては、申請時の直前の決算期における財務諸表により判断いたします。
自己資本が500万円以上ない場合は、500万円以上の資金調達能力を有することを証明することにより、財産的基礎の要件をクリアすることができます。具体的には、金融機関発行の残高証明書、融資可能証明書といった書類を用意することになります。
- 新しく会社を設立し、すぐに建設業許可を申請する場合はどうするか?
- 新設法人の場合は、決算期が来ていないため、設立時の資本金の額が500万円以上あるかどうか、あるいは残高証明書、融資可能証明書といった書類を添付するといった方法で財産的基礎の要件を満たしていきます。
資本金500万円以上で設立すると、残高証明書等を取得する必要がないため、会社設立と同時に建設業許可を取得する場合は、資本金500万円以上で設立するといった場合も多いです。