建設業法以外で登録や届出必要な場合
建設業に関連する工事で、一定の場合に該当するときは、他の法律により登録や届出が必要な場合があります。
建設業に関連する業種で届出や登録が必要な場合
1.解体工事業
解体工事業を営む場合は、請負金額にかかわらず「解体工事業の登録」が必要となります。(建設リサイクル法)
ただし、建設業の許可のうち、「解体工事業」又は「土木工事業」、「建築工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要です。
2.浄化槽工事業
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額にかかわらず「浄化槽工事業の登録」が必要となります。(浄化槽法)
ただし、建設業の許可のうち、「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要ですが、「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります。
3.電気工事業
電気工事業を営む場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく「登録」、「届出」又は「通知」が必要となります。
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。
4.住宅瑕疵担保履行法の届出
建設業の許可を受けた建設業者が、新築住宅を引き渡した場合、年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、瑕疵担保責任の資力確保措置として、保証金の供託又はこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結が確実、適正に行われているかどうかについて、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日)に許可を受けた行政庁への「届出」が必要となります。