建設業許可のQ&A

建設業許可について、皆様からお問い合わせの多い内容をまとめました。

  • Q
    申請をすれば誰でも許可を受けることができますか?
    A
    建設業許可要件を全て満たし、求められる確認資料を提出できれば、誰でも(法人・個人問わず)許可を取得することができます。
    建設業の許可を受けるためには、以下の資格要件を満たす必要があります。
     (1)経営業務の管理責任者がいること
     (2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
     (3)請負契約に関して誠実性を有していること
     (4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
     (5)欠格要件に該当しないこと
    これらの要件を満たしているかを確認するために、申請時には確認資料を提出します。
    確認資料で要件を満たすことが確認できれば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。
  • Q
    一般建設業と特定建設業の違いは?
    A
    一般建設業と特定建設業とでは、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。
    発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要になります。
    この金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。
    一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。
    なお、特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度で、一般建設業者に比べて多くの規制があります。
    はじめて許可を取得する場合、多くのお客様が一般建設業許可を申請致します。

  • Q
    建設業の営業所とは?自宅を営業所にすることは可能ですか?
    A
    営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
    常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。営業所と言えるためには、少なくとも次の要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。
    【営業所の要件】
    ・請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
    ・電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられていること(※)

    ※自宅を営業所とする場合は、電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。

  • Q
    知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
    A
    知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。
    例えば、福岡県内のみに複数の営業所があっても福岡県知事の許可を受けることになりますが、1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。
    例)
    福岡県内のみに営業所を置く場合→福岡県知事許可
    福岡県と東京都に営業所を置く場合→国土交通大臣許可

    ※なお、この区別は営業所の設置状況によるもので、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。また、大臣許可の方がランクが上、知事許可の方がランクが下、といった区別もありません。

  • Q
    一式工事の許可を取得すれば、専門工事も施工できますか。
    A
    一式工事の許可を取得しても、500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
    例えば土木一式工事業の許可を持っていても500万円以上のとび・土工工事やほ装工事などを請け負うことはできません。
    また、建築一式工事業の許可を持っていても500万円以上の大工工事や内装仕上工事などを請け負うことはできません。
    500万円以上の専門工事を請け負いたい場合は、一式工事とは別に請負いたい専門工事の許可も取る必要があります。

    (注)「建築一式工事」とは、原則、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請け負う工事を指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。

  • Q
    許可取得までどのくらい時間がかかりますか
    A
    福岡県知事の建設業許可については、許可申請から許可取得までの標準処理期間は、新規許可取得の場合は2カ月です。それ以外の申請は、下記のとおりです。
    ※受付書類に補正等がある場合は、それに要した日数が下記の期間に加算される場合があるため、なるべく補正が無いように、きちんと準備をして申請を行うことが、手続きを行うことが許可取得をスムーズに行うコツです。
    【福岡県知事建設業許可手続きの標準処理期間】
    ・新規許可 2カ月
    ・業種追加 2カ月
    ・更新   1ヶ月
    ・新規(追加)及び更新(一本化) 3ヶ月
  • Q
    太陽光発電システムの設置工事はどの業種になりますか?
    A
    太陽光発電システムの設置といっても、具体的な工事によって建設業許可の業種が異なっております。例えば、工事の内容によっていかのように分類されます。

    ・太陽電池モジュール等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事に該当します。

    ・太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事は、屋根工事に該当します。

    ・集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は管工事に該当します。

  • Q
    建設業の社会保険未加入対策とはなんですか?
    A
    建設業において必要な人材を確保し、健全な競争環境を構築するため、平成24年度から、行政も建設業界も挙げて社会保険未加入対策に取り組んでいます。5年後(平成29年度)を目途に加入義務のある建設業許可業者の企業単位での社会保険加入率を100%に引き上げ、工事現場から未加入者を排除することを目標としています。
    これから新規で建設業許可を取得する場合、法人からスタートする場合などは、今現在は必ずしも社会保険に加入していなくても、許可を取得することができますが、近い将来、社会保険加入が必須となりますので最初から加入されて許可申請に臨むことをお勧め致します。
  • Q
    公共工事の入札に参加したいのですが?
    A
    公共工事を元請として請け負うためには、まず建設業の許可を受けた後、建設業者の客観的事項の審査である「経営事項審査」を受ける必要があります。経営事項審査の手続き等については経営事項審査とはをご覧ください。
    経営事項審査を受け、結果通知を受けることにより、入札参加資格の登録ができるようになり、入札に参加できるようになります。
  • Q
    建設業許可の有効期間は?
    A
    許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間となっています。
    期間後も引き続き許可を維持したい場合は、更新の手続きを行う必要があります。
    更新を希望する場合は、有効期間満了の日の30日前まで(大臣許可は120日前まで)に建設業許可の更新申請を行うことになります。

    ※「有効期間満了の日」とは、許可のあった日から 5年目の許可のあった日に対応する日の前日をいいます。この場合、満了の日がたとえ日曜日などの休日であってもその日をもって満了しますので、注意が必要です。

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建設業許可を取得するための添付書類は、お客様の現状によってそろえるものが変わってきます。また、許可要件は決まっていますが、それをクリアするための準備もお客様一人一人違います。
そのため、まずはしっかり現状をお聞きし、お客様が最短で許可が取得できるようにご提案させていただきます。
行政書士法人A.I.ファースト福岡事務所では、建設業許可に関する専門行政書士が、お客様とまずは無料相談でお話をお聞かせいただきます。
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